2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
このため、一人親家庭につきましては、例えば、一定の事情により生活援助、保育などのサービスが必要となった場合などにその生活を支援する家庭生活支援員というものを派遣をし、又は家庭生活支援員の居宅等で子供の世話などを行うひとり親家庭等日常生活支援事業というのがございます。この実施などを通じましてその支援を推進してまいりたいと考えております。
このため、一人親家庭につきましては、例えば、一定の事情により生活援助、保育などのサービスが必要となった場合などにその生活を支援する家庭生活支援員というものを派遣をし、又は家庭生活支援員の居宅等で子供の世話などを行うひとり親家庭等日常生活支援事業というのがございます。この実施などを通じましてその支援を推進してまいりたいと考えております。
お尋ねの支援策につきましては、例えば障害福祉サービスの一つとして、重度の障害のある方の居宅等を訪問して入浴、排せつ及び食事等の介護等を行う重度訪問介護がございます。これをホテルやウイークリーマンションを使用して待機する場合の支援策として御利用いただくことが考えられる次第でございます。 実際にこの重度訪問介護を利用いただくに当たりましては、市町村による支給決定を受ける必要があります。
しかしながら、これまでも、地方自治体等の御意向を踏まえながら、大雪を含む災害時、それから新型コロナウイルス感染症への対応におきまして、通所サービス事業所がやむを得ず居宅等においてできる限りの支援を実施した場合には、サービスを提供しているものとして報酬の算定を可能とする取扱いをしております。
それには、まず自治体が訪問看護事業所などと提携をして、居宅等で療養する方の相談支援や療養管理指導を重点化することが求められます。 入院治療に関しては、流行速度に応じたCOVID専門の治療機関を確保すること、それと同時に、感染性の低下後、感染性が落ちた後ですね、療養する場所を明示して、そこへの円滑な移行を進めていくことが求められます。
更に申し上げれば、今回コロナということでおっしゃられたので、これコロナ特例で臨時の扱いしておりまして、一時的に人員基準を満たすことができない場合にも報酬は減額しないでありますとか、利用者の居宅等でできる限りの支援の提供を行った場合、通常と同額の報酬算定を可能とする特例、こういうことで対応させていただくということでありまして、月額払いということは利用者の方々にとってのいろんな選択をやはり制約することになりますので
今委員から御指摘がございましたように、こういった生産活動が停滞してしまっている事業所に対しましては、生産活動に限らず、利用者の居宅等でできる限りのサービスを提供した場合において通常と同額の報酬の算定を可能にするですとか、あるいは、そこで働く利用者への賃金や工賃の支払いに障害報酬すなわち自立支援給付費を充てるということを可能とする、こういった障害福祉サービス上の柔軟な取扱いを認めているところでございます
このため、今般の感染症の拡大に伴いまして、移動支援による外出ということを予定しておりました障害者が外出時間を短縮したり、あるいはやむを得ず外出を自粛せざるを得ないような場合におきまして、移動支援の事業所が居宅等において必要な支援を行った場合には移動支援事業を実施したものと取り扱ってよい旨をお示しして、柔軟に対応させていただいているところでございます。
国として、この事業所に対して、生産活動に限らず利用者の居宅等でできる限りのサービスを提供した場合において通常と同額の報酬の算定を可能とする、これは事業所の収入になるわけでございますけれども、そこで働く利用者への工賃の支払に、自立支援給付金、これは障害報酬でございますが、これを充てることも可能とすると、こうした柔軟な取扱いを認めているところでございます。
例えば、一時的に人員基準を満たすことができない場合でも報酬を減額しない特例ですとか、あるいは、都道府県等からの要請を受けて休業している場合や、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合などにおきまして、利用者の居宅等でできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして通常と同額の報酬の算定を行うようにする
○加藤国務大臣 先ほど局長等からも御説明を申し上げたように、各事業所に対しては、利用者の居宅等でできる限りのサービスを提供した場合には通常と同額の報酬の算定を可能にする等、報酬の支払いにおける特例を設けさせていただいている。それから、無利子無担保、これは融資ではありますけれども、経営支援。さらには、先ほど御質問がありましたけれども、雇用調整助成金の対象にはなるということであります。
○橋本政府参考人 今御指摘いただきましたようなケース、障害福祉サービスにおきまして、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないというふうに市町村が判断する場合等におきまして、利用者の居宅等で例えば電話等を用いてできる限りの支援の提供を行ったというふうに市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の算定を可能としております。
それで、御指摘の事務連絡でございますが、例えば、自治体から要請を受けて休業している場合ですとか、あるいは、職員や利用者などに感染するおそれがある等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ない、そのように市町村が判断する場合などにおきまして、居宅等で相談支援に応じるなど、できる限りの支援を実施したというふうに市町村の方で判断される場合には障害福祉サービスの報酬を請求することができるといったことなどを
しているところでございますが、都道府県等からの休業要請を受けて休業した場合ですとか、あるいは職員、児童が新型コロナウイルスに感染するおそれがあるため、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないというふうに市町村が判断する場合ですとか、あるいは、これは二月二十八日の事務連絡により更に明確化した点でございますが、児童が新型コロナウイルスに感染することを恐れて事業所を欠席した場合、こういった場合等におきましては、児童の居宅等
具体的に申しますと、就労継続支援のような通所サービス事業所とか、あるいはグループホーム、あるいは障害者支援施設が、避難所で生活する利用者に対してサービスを提供したり、仮設の建物等を利用してサービスを提供したりすることによりまして、通常のサービスを継続して提供できているというふうに判断できるような場合、あるいは、やむを得ない理由によりまして居宅等で安否確認をしたり相談支援に応じるなど、できる限りの支援
一方、医療の提供の場所につきましては、医療法で規定をしておりまして、医療法上、医療は、病院等の医療提供施設や医療を受ける者の居宅等で提供されなければならないというふうにされております。
また、同法第二項には、「医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。」というふうに定めています。
また、同法第二項には、「医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。」と定めています。
また、地域医療介護総合確保基金でも、地域医療構想の達成のためだけでなく、居宅等における医療の提供に関する事業も対象になっているわけです。 こうしたことも含めて、自治体の裁量、自由度のきく仕組みも活用して、医療機器の購入費用も含めた支援の具体化をぜひ求めたいと思うんですが、いかがでしょうか。
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指していくということが私ども重要だというふうに考えておりますが、厚生労働省といたしましては、まず入院、入所からの地域移行の推進、あるいはグループホーム等の住まいの場の確保、また居宅等における介護や通所等による生活能力向上のための訓練など障害児や障害者の生活を支える障害福祉サービスの充実、また障害者の
今回の消費税増収分を活用した新たな財政支援制度につきましては、今回提案をさせていただいております法律案の中で、例えば地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業でありますとか、あるいは居宅等における医療の提供に関する事業でありますとか、このような中身で計画を作って、それに基金を充てていくと、こういうようなことは示されているわけです。
また、改正案における居宅等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団と顔を合わせることとなるような居宅等の周辺区域にとどまることをいうと考えております。
また、改正案における住居等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団員と顔を合わせることとなるようなその居宅等の周辺区域にとどまることを言います。 このように、付きまといやうろつきの意義は刑罰法規としても明確なものであると考えております。もとより、適用が恣意的なものとならないよう的確な運用に努めてまいりたいと思います。
また、改正案における居宅等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団員と顔を合わせることとなるようなその居宅等の周辺区域にとどまることを言います。また、改正案における多数で集合とは、おおむね五人以上の者が時間、場所を同じくすることを言います。 このように、付きまといやうろつき、多数で集合の意義は刑罰法規として十分に明確なものであると考えております。